障害者年金の書類入手~診断書から申請までの流れ
実際の障害者年金の ~診断書作成から
障害者年金の申請までの流れをご紹介します
( ‘-^ )b
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障害者年金の受給までの流れ
①書類入手
必要な を入手しましょう
専用の窓口(なければ年金事業所)を設けているところが多いです
障害者年金についての詳しい相談もできます
( -`ω-)b で資格があるか確認し
※障害者年金の申請で必要な種類は4つです
1・障害給付裁定請求書
2種類あります。
初診日の時点で国民年金に加入していた方は「障害基礎年金請求用」をもらいます。
初診日の時点で厚生年金に加入していた方は「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」をもらいます。
(※初診日が共済組合の場合は、別の用紙になります。)2・診断書
傷病別に8種類の用紙に分かれていますので、「傷病名」を言って、該当する用紙をもらいます。3・受診状況等証明書
受診した医療機関が複数ある場合に、
最初に受診した医療機関での初診日を証明するための書類です。4・病歴・就労状況等申立書
傷病発症日から障害年金請求日までの治療経過や症状、
障害による日常生活や労働への支障状況などを記述するための書類です。
②病院で診断書を書いてもらう
診断書を、役場の窓口でもらったら
それをかかりつけの病院にもっていって、医者に書いてもらいます
(精神障害が経度でも、重く書いてもらえる)
ですが、就労できる程度の症状だと判断された場合は
医者が診断書を書いてくれないケースもあるようです
(>_<)
※そのようなときは、無理やり書いてもらっても
として書くと思いますので
思い切って、別のお医者さんに変えるのも手です
認定の診断書をかいてもらっても認定されるかどうかは
書く医師のどうしても認定申請を通したいという熱意のある診断書が必要ですので・・
ヽ(´Д`;)ノ
③書類作成(自分)
①の役場でもらった書類を書いていきます
以下に、必要書類の記入時のポイントなどを説明します
(`・ω・´)
病歴・就労状況等申立書を作成していく
「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっては、
事実を正確にかつ明確に記入する記入する必要がありますが、
次の点に留意して記述すればいいでしょう。(1)医師の診断書に記載されている内容と整合性がとれないような記述はしないこと。
医師の診断書と矛盾するような事柄があるときは、診断書の記載内容が不備であるとか
記載漏れのケースも考えられるので医師と十分話し合って修正、補充をもとめることが
大切です。(2)障害認定日時点および請求時点の傷病の自覚症状、医師から聞いている他覚症状を含めて克明に記述すること。
(3)仕事や日常生活に支障をきたしている点について具体的に記述すること。
(4)発病日から請求時点までの治療経過や指示された事項について出来るだけ具体的に記述すること。
(5)役所からのお尋ねに備えて、「病歴・就労状況等申立書」を記入したら
障害年金の書類を提出する前に必ずコピーを取っておくこと。
障害給付裁定請求書を書いていく
年金請求書の記入及び添付書類の準備できたら、役所に提出しますが、
書類不備や記入漏れがないようよく点検してから提出します。
提出箇所は初診日に加入していた年金により次の箇所に提出します。傷病の初診日が厚生年金保険の場合・・・
最後に勤務していた事業所を管轄する年金保険事務所傷病の初診日が国民年金の第3号被保険者の場合・・・
住所を管轄する年金保険事務所傷病の初診日が国民年金の第1号被保険者の場合・・・
住所地の市区町村役場の年金係※傷病の初診日が各種共済組合各種共済組合の支部に出向か郵送で書類を提出します。
④完了!受給までの期間
障害者年金を申請してから、年金決定がおりるまで
3ヶ月程度の期間がかかります
障害年金の支給日は、偶数月(2月4月6月・・12月)の毎月15日
それぞれ2ヶ月分の年金が振込されます
※15日が土日祝の場合はその前日の平日に振込まれる
ヽ(*´∀`)ノ
ただし!「診断書」等に疑問点や不備があるときは
「 」の照会が送られてきます
そのときは、質問内容をよく読んで期限までに対処しなければ
年金決定は中断し返却されることになりますのでご用心を
(>_<)

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