障害者年金の申請(診断書)のために病院を変更するのは良いの?
障害者年金の には
病院のお医者さんからの診断書が必要になります
よくお問い合わせでくる質問が
障害者年金の診断書を有利に(重度に)書いてもらうために
病院を変更したほうが良いのかどうか?ですが
実際に障害者年金をもらっている人はどう考えているのでしょうか?
( ‘-‘* )?
病院のお医者さんが、障害者年金用の
診断書を書くのをしぶっている場合
病院を変更することが近道です!
障害者年金の診断書のために病院を変更しても良いの?
良いのか?悪いのか?(
別に病院を変更しても大丈夫!です
( ‘-^ )b )かどうかを言うなら
もし、病院のお医者さんが
障害者年金の診断書を作成するのを渋っていて
自分では働けない、どうしても年金が欲しい場合は
病院を変更して別のお医者さんに診断書を書いてもらっても構いません
(*´∀`)♪
※ただし、状況を把握するまでに時間がかかるので
すぐに診断書を書いてもられるわけではありません
ある程度の期間がかかりますが、書くのを嫌がっている医者に頼むよりかは
状況の進展が見込めます
主治医を変更するのもおすすめ
※診断書を書くのをしぶっているお医者さんに
無理やり書いてもらうのはおすすめできません
書いてもらったとしても、
十分働ける症状として書かれる可能性が高く
障害者年金の受給・更新に不利になります
(>_<)
障害者年金受給中に病院を変更になった場合
もし、障害者年金の受給中に
かかりつけの病院を変更した場合
更新時の診断書は、前の病院か?今の病院か?
どちらに書いてもらえばいいのでしょうか?
( ‘-‘* )?
※こちら、知恵袋の質問&回答です
現在障害年金を貰っております。
頂く時に、初診の病院と現在通院している病院の診断書を提出したのですが
現在通院している病院をかえようかと思っているのですが、
そうすると、次回診断書を書いてもらう時には、
現在通院中の病院に診断書をお願いする事になるのでしょうか?
それとも変更後の、新しく通院している病院の診断書だけでいいのでしょうか?
ベストアンサーの回答
次回診断書提出時(更新時)には、障害状況確認届という診断書を提出します。
障害年金を受けている人の義務です。
1年ごとから5年ごとまでのどれかの間隔になりますが、
ひとりひとりの障害の重さによって間隔が異なります。
(「◯年ごと」という間隔が、途中で短くなったり長くなったりすることもあります。)障害状況確認届は、指定日1か月以内の現症の日付で書いてもらいます。
指定日とは、誕生日がある月の末日です。
但し、20歳前障害による障害基礎年金
(年金証書の年金コード番号が「6350」か「2650」)のときには、
誕生日がある月に関係なく、どんな場合であっても7月末日です。現症とは、診断書に記載される病状のことです。
そして、現症年月日といったときは、ある日付の時点の病状をいいます。障害状況確認届では、この「現症年月日」が必ず「誕生日がある月(20歳前障害のときは「7月」)」
になっていなければいけません。
その月の中で実際に受診し(ほかの月ではダメ)、
医師に実際の病状を見てもらって、それを障害状況確認届に記してもらう必要があります。以上のことから、その時点で通院している医療機関に作成をお願いすることとなります。
この知識は基本中の基本です。
つまり、現在通院している医療機関とは限りません。
その後に転院してしまうと、現在の所に書いてもらうことを依頼できなくなるからです。その他、次のようになっています。
◯ 障害認定日請求
障害認定日の後3か月以内の日の現症が記された診断書が必要です。◯ 事後重症請求
請求日(窓口提出日)の前3か月以内の現症が記された診断書が必要です。◯ 遡及請求(障害認定日から1年以上が経ってからの請求で、「障害認定日請求 + 事後重症請求」)
上記2枚の診断書がどちらとも必要です。
その上で「障害認定日請求が通らなかったら事後重症請求とする」旨の申告を併せて出します。
※もし、
今の病院のお医者さんに「紹介状」を書いてもらいましょう
経過などが次の病院のお医者さんに伝わるはずです する場合は
※※診断書のコピーは取っておくことがおすすめです!
した別のお医者さんに見せれば
それを参考にすることができます
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